皆さんこんにちは
フェリーチェFP事務所の土居です。
巷では来年の民法の相続規定の改正について色々言われていますが、よくよく調べると、出回っている情報は不正確な一面があることがわかりました。
それらについてさわりだけお話しします。
1 自筆証書遺言について
これについては、今まで全て手書きだったものが、ワープロ等の使用が認められた、と丸めて言われていますが、実態はどうなんでしょうか?
実態は、自筆遺言証書に付随する「財産目録」については、ワープロ等の利用が認められたにすぎません。
また、ワープロ等で作成された「財産目録」は全てのページに遺言者の自筆の記名押印が必要ですし、遺言書本文は依然自筆が必要です。
この規定は来年1月13日に施行されます。
2 配偶者居住権について
あたかも簡単に配偶者居住権が認められるような様相を呈していますが、実態としては結構ハードルが高いものです。
この配偶者居住権は
① 遺産分割における選択肢の一つとして
② 被相続人の遺言によって
という条件が付いています。
①については、相続人全員が同意する遺産分割がなされる中で配偶者居住権が認められるということ。 言い換えれば、相続人が一人でも異を唱えればできません。
②については、比較的簡便な方法として遺言書を遺し、被相続人の配偶者に配偶者居住権を認めるということ
ですから、相続が開始したら自動的に認められるものではないことに注意が必要です。
この規定は再来年4月1日に施行されます。自筆遺言証書に関する規定と施行日が異なることに注意です。
つまり来年の相続事案では適用にならないということです。
「相続」を「争続」としないためにも、これからは遺言書の作成が必要かと思います。
多少費用と手間は掛かりますが、「公正証書遺言」の方法をとれば、遺言書の要件の過誤もなく適切なものが作成できます。
勿論、何度でも書き換えは可能です(費用はその分掛りますが💦)
また、今回の改正は細かい点が一般に伝わっていないので、「争続」とならなくても、一度専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
弊事務所のお客さまの場合、弊事務所の顧問弁護士への相談は1回に限り無料で可能ですので(具体的な事件としての段階になれば費用は必要ですが)、また、ご相談ください。
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